2018-06-13 第196回国会 衆議院 法務委員会 第20号
その上で、相続に関しての準拠法が日本法であるとすれば誰が相続するかということはそこで決まるわけですが、実際に外国にある銀行口座の預金ということになりますと、それについてどういう扱いをするかということは、その国の法律を準拠法とするということは十分に考えられますし、あるいは、預金契約の中で準拠法についての合意をしておけばそれによって決まるということなのではないかと思います。
その上で、相続に関しての準拠法が日本法であるとすれば誰が相続するかということはそこで決まるわけですが、実際に外国にある銀行口座の預金ということになりますと、それについてどういう扱いをするかということは、その国の法律を準拠法とするということは十分に考えられますし、あるいは、預金契約の中で準拠法についての合意をしておけばそれによって決まるということなのではないかと思います。
この犯罪収益移転防止法におきましては、銀行は、預金契約の締結すなわち預金口座の開設を行う際には本人特定事項を確認しなければならないと規定されております。一方で、その後に預金の引き出し等の取引を行う場合には改めて本人特定事項等の確認を要しないというふうにされております。
○参考人(黒田東彦君) 先ほど申し上げたように、これは契約ですので、銀行と預金者の間の預金契約ですので、その契約で決まることですので、マイナス金利が法的に禁止されているということはないと思いますが。 ただ、先ほど申し上げたように、預金金利が個人についてマイナスになるということは考えられません。
そこでは、行政的な監督規定、市場に関するルール、それから、契約者と業者との関係を規律するルールというものを包括的に定めることが考えられるわけですけれども、市場に関するルールというのは、実は投資サービス法でもう既に整えられていまして、それ以外に、保険契約、預金契約というのは一般的には個別に結ばれるものですから、さらにつけ加える部分は余りないのではないかというふうに私自身は考えております。
たとえ振り込め詐欺による振込金であっても、法律上は預金者との間で預金契約が成立するものであって、銀行は預金者に無断で振込金を被害者に返還することができないという原則があります。
○糸数慶子君 投資性の強い商品の販売体制については、銀行法や保険業法上の規制も金融商品取引法と同様の規制を行うこととしていますが、例えばこれにより新たに銀行法や保険業法に導入される、先ほどから話題になっておりますが、不招請勧誘、その禁止、そして損失補てん禁止、適合性の原則の導入などは、あくまでも投資性の高い特定預金契約、それから特定保険契約に関してだけ適用されるものとなっています。
日本もこれまで超低金利、ゼロ金利が続いてきたわけですけれども、今後金利が上昇に向かうことは間違いなく、米国と同じように、預金契約の拡大が銀行の収益にとって大きな位置を占めてくるのではないかというふうに考えます。
銀行や保険会社の代理店が顧客に対し預金契約や保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合には、今先生から少し御紹介がございましたが、金融商品の販売等に関する法律により、その商品のリスク等に係る重要事項を顧客に説明する義務が課されているところでございます。したがいまして、郵便局株式会社についても同法が適用されることになります。
○国務大臣(竹中平蔵君) 顧客の権利義務とおっしゃいましたんで、預金をしておられる方、保険に入っておられる方、そういう方々と今まで結んだその保険契約、預金契約、その権利関係は変わらないというふうに御理解いただいてよいと思います。
今のお話ですと、旧勘定の再保険のところは最終的に契約者に還元されると、こういうお話でありましたけれども、預金の方は特別預金で行うわけでありますから、この預金契約の内容以上のものでも以下のものでもないはずだと思います。しかし、実際にこれを一括運用を委託された郵便貯金会社、郵便保険会社が運用を行ったその成績、結果というものは特別預金の契約内容と同じになるとは限らない。
○柴山委員 当然のことながら、旧勘定契約の分については政府保証が依然としてつくわけですから、だから、仮に五千億円超の負債を抱えている郵便事業の株式会社の方に資産が切り分けられてしまうということは、村井先生が憲法違反じゃないかというような御指摘があったわけですけれども、預金契約者に本当にそれほど格段の不利益を及ぼすかというと、実はそういったことはないというように考えております。
現在は、銀行が預金者に対する預金契約約款におきまして、自己の過失がなかった場合には補償するということにはなってございますが、現実的に、自分の財布に入っていた、ポケットに入っていたはずのキャッシュカードが何らかの形でスキミングされて、カード自身は自分が持っている、そういう中で自分に過失がなかったということを個人が立証していくというのは大変難しい環境にあるわけでございます。
そのため、口座の売買、譲渡を規制する法案が今回委員長提案という形で提出されたわけでございますが、既に金融機関と預金者との間の預金契約の規定の中に預金口座の譲渡を禁止する旨の規定があり、おれおれ詐欺のような不正利用のために口座が譲渡された場合には、預金契約に基づいて銀行の側で預金取引を停止するなどの措置を講じているということなんですが、こんなにおれおれ詐欺が増えているといいますのは、こうした金融機関の
それで、いわゆる預金者と金融機関との間で結ばれる預金契約でございますけれども、これにつきましては、それぞれの間で締結されました預金契約の規定の中に、預金口座の譲渡については既に契約の中で禁止をされております。したがいまして、現在、仮にそういうような不正利用のために口座が譲渡されたという場合には、この預金契約に基づきまして銀行の側で預金取引の停止等の措置を講じている、こういうのが実情でございます。
それから、預金契約等の資本取引についても、同法第二十一条におきまして、ほぼ似たような規定で許可義務を課すというふうに規定しているところでございます。
だから、これは保護じゃなくて、預金、契約者全体に一律の負担を求めて、保険会社を要するに破綻から防ぐためのスキームなんです。だから、スタートからしておかしいですよ、これから。 まず、その前に一つだけお伺いしますが、一つの想定として、予定利率を下げた場合と下げない場合について、そこに経費の差が出て、それが潜在的に経費の差が出て、保険会社に一応帰属されるわけです。
外為法に基づく具体的な措置といたしましては、まず第一点、テロリスト等への支払、送金、それと第二点、テロリスト等との資本取引、預金契約や信託契約や貸付契約等、こういったものを許可制にいたしまして、許可申請があった場合には不許可処分とすると、こういう仕組みを取っております。
それから、いろいろ部内で、技術的なことですけれども、預金契約約款というようなものに借入金と預金をしている場合には相殺をするんだというようなことについても、本当にこの条項を整備するというようなことというようなことを実は着々と進めておりまして、私どもとしては、ペイオフというようなものについてこの四月一日からこれを確実に履行いたしたいと。
したがって、答弁は一般論ということにならざるを得ないわけでありますけれども、今のお話の場合に、定期預金契約、それから金融機関から金を借りる消費貸借契約、これは双方とも、一般論で申しまして、銀行それから企業の方、双方にいわゆる期限の利益というものがあるわけでございまして、そうしたこととの関係、あるいは満期の適状がどのようになっているかということにも依存するわけでございます。
○政府委員(西村吉正君) 御指摘のような公益法人、学校法人あるいは労働組合等の大口預金の存在につきましては、平成五年及び平成六年の検査においてその存花を承知しておるところでございますが、しかし金利の設定につきましては、預金金利の自由化に伴いまして一般に金融機関の自由主義的な経営判断により行われているところでございまして、当該組合と預金者の間で締結された適正な預金契約に基づくものであれば、当局といたしましては